任意売却の流れ


①電話かメールでご相談
任意売却について、最初はどなたでも疑問や不安は抱くものです。最初はどんな些細なことでもお尋ね下さい。経験豊富なスタッフがお応え致します。
任意売却はあなたの勇気あるコンタクトから始まります。しかし必ずしも任意売却が問題解決の最終手段ではありません。状況によっては別の提案をさせて頂くこともあります。

②面談と売却依頼
最初のご連絡で不安や疑問が解決したら、次は面談です。ここではさらに詳しく現在の状況や物件についてお聞きします。そのうえで、今後の方針を提案させて頂きます。ご納得頂ければ、売却の依頼を受任し作業を開始致します。

③不動産の査定
売却の依頼に基づき、その不動産が一体いくらで売れるのかを調査し、それを査定書にまとめ提案させて頂きます。この時点で、その不動産の特性が明確になってきます。

④債権者との交渉
不動産がいくらぐらいで売れるかが分かれば、次は抵当権を設定している債権者等との交渉です。不動産を売却するためには、抵当権や差押えを抹消しなければなりません。そこで最初に債権者等の了解を得ておく必要があるのです。またこの段階で引越し費用などの経費についても取り決めをしておきます。
※引越し費用が出るか否かは、債権者の考え方と任意売却申し出の時期により大きく変わります。
※競売申し立後の任意売却申し出は競売も並行して行われる場合がほとんどです。

⑤販売活動
任意売却での不動産の販売活動は、期限の制約を受けることが多く、通常の不動産販売のようにじっくりと買い手を探す余裕はありません。そこで広告の頻度や価格の見直しをこまめに行う必要が出てきます。そのため事前にお客様のご要望をお聞きしたうえで、販売計画を立て、広告の範囲、使用する媒体などについても打ち合わせをさせて頂きます。
※居住中の状態での販売活動はお客様の協力(不動産内外の整理整頓や清掃、内見の時間調整等)が必要になりますので、ご理解をお願い致します。

⑥契約の成立
販売活動の結果、購入希望者が現れた場合、再度債権者等へ抵当権や差押えの抹消が可能かどうかの確認を行い、了解が得られれば、双方の条件を整理し売買契約を締結致します。
※居住中の場合、基本的には契約成立後から所有権の移転登記、代金決済までの間に引越しを完了させておく必要がありますので、ご留意下さい。

⑦登記と代金決済、引渡し
基本的に登記と代金決済、引渡しは同時に行われます。またこの時に関係者全員が顔を合わせます。行うことは司法書士による抵当権等の抹消と登記の続き、残代金の精算、債権者等への支払い、引渡し(鍵の受け渡し)です。
※司法書士への費用、当社への報酬は残代金の精算時に債権者が認めた金額が支払われますので、お客様の費用負担はありません。
※抵当権等の抹消や登記に際し必要な公的証明書取得のための実費はご負担をお願い致します。

⑧アフターフォロー
お客様がより良い将来のために選択された任意売却です。その後のご相談もお受けし、ベストなアドバイスをさせて頂きます。
※司法書士、弁護士などの専門家もご紹介させて頂いています。
借金の問題。それは深刻な問題です。できれば避けて通りたいという気持ちも十分に理解できます。しかし現実を直視しなければ、状況は確実に悪化していくのがこの問題です。将来のあなたのために、今できることを一緒に考えてみませんか?私たちはそんなあなたのパートナーです。